2017.10.20
台風接近による授業の取扱いについて
台風が近づいています。授業の取扱いを以下のようにしますので、各自で確認してください。台風等により、「特別警報」および「暴風を含む警報」が滋賀県下に発令された場合
「特別警報の場合」
滋賀県に特別警報が発令された時点で、終日休校とする。
当日の授業については、後日補講とする。
「暴風を含む警報の場合」
(1)午前6時時点で暴風を含む警報が解除されている場合は、平常どおり授業を行う。
(2)午前10時時点で暴風を含む警報が解除されている場合は、第3時限から授業を行う。午前の授業は後日補講とする。
(3)午前10時時点で解除されていない場合は、当日の授業は休講として、後日補講とする。
交通機関のストライキ・自然災害による運行見合わせの場合、授業の取扱いを以下のようにします。
「交通機関の運行見合わせの場合」
(1)午前6時時点でJR琵琶湖線(京都-長浜間)の運行見合わせが解除されている場合は、平常どおり授業を行う。
(2)午前10時時点でJR琵琶湖線(京都-長浜間)の運行見合わせが解除されている場合は、第3時限から授業を行う。
午前の授業は後日補講とする。
(3)午前10時時点で解除されていない場合は、当日の授業は休講として、後日補講とする。
(4)JR琵琶湖線(京都-長浜間)以外の交通機関については、運行見合わせが行われていても平常どおり授業を行う。
(5)人身事故等による運転見合わせの場合は、これに該当しないので、解除された時に、下車駅で延着証明書をもらい登学する。
なお、電話が殺到すると緊急連絡等に支障をきたす恐れがありますので、電話による問い合わせは控えてください。