2021.04.27
感染症予防ガイドライン(新型コロナウイルス感染症) 4月27日更新
感染症予防ガイドライン(新型コロナウイルス感染症)を更新しました。今後の状況変化により適宜改訂していく予定です。
また、その運用については現状に応じて個別対応していく場合もあります。
令和3年4月27日改正
感染症予防ガイドライン(新型コロナウイルス感染症)
滋賀短期大学
感染症対策に関する基本方針
このガイドラインは滋賀短期大学の新型コロナウイルス感染症予防対策として策定する。授業を開講するにあたり、
大学においては、以下の4つの対策を講じることが重要である。
- 手洗いや咳エチケット等の基本的な感染症対策の徹底
- 学校医や保健所等と連携した大学保健管理体制及び学内連絡体制の整備
- 集団感染のリスクが高い、以下の3つの条件が同時に重なることを徹底的に避ける
①換気の悪い密閉空間
②多くの人が密集
③近距離での会話や発声
また、特定の地域におけるクラスターの発生状況や滋賀県や近隣府県の患者の発生状況によっては、臨時に休業する場合がある。
Ⅰ 大学運営編
1 感染予防の徹底
- 学生
ア 手洗い、マスク着用、咳エチケットの励行について指導する。
イ 学生には毎朝の検温を指示し、スチューデントハンドブックのカレンダーに毎日、体温を記入するとともに、
発熱等の風邪の症状がみられる場合は無理せず自宅で休養するよう指導する。
ウ 自宅で検温できなかった学生は、短大の玄関で検温する。
エ 通学時には公共交通機関での会話を控えるなど、飛沫感染の防止に努めるよう指導する。
- 教職員
ア 学生と接することから、手洗い、咳エチケットの励行や健康管理等の感染症対策を一層徹底する。(マスク着用の励行)
イ 毎朝自宅で検温を行い、適切な健康管理に努める。健康状態に不安がある教職員は無理な出勤をしない。
発熱等の風邪の症状がみられるときは、自宅で休養する。
ウ 勤務時間外であっても「3つの条件」が同時に重なる場を避ける。
家族、同居者等も同様に認識していただき、行動自粛について徹底する。
(3)学内環境
ア 各校舎には消毒用アルコールを設置する。
また、教員用に除菌できるシートを用意しパソコンのキーボードやマイク等を適時ふき取るようにする。
イ 適切な環境保持のため、教室等のこまめな換気を行うとともに、空調や衣服による温度調節に努める。
換気については授業を担当する教員が責任をもって45分に最低1回行う。
ウ 教室やトイレなどの学生が利用する場所のうち、特に多くの学生が手を触れる箇所(ドアノブ、手すり、スイッチ、
エレベーターのボタン等)は1日1回以上、消毒液(次亜塩素酸ナトリウム等)を使用し清掃を行う。
2 教育活動上の留意点
(1)教室での座席
必ず間隔をあけて着席させ、隣との距離を保つようにし、座席指定とする。
(2)授業形態
ア 発声をできるだけさせない。対話的な学び(ディスカッション等)を行う必要がある場合、
飛沫ガードパネル等の飛散防止対策を行った上で実施すること。
イ 食品加工等の実習を実施する場合、衛生管理を徹底し、製造した食物については内部への提供のみとする。
その際、多くの学生が密集しないよう工夫する。
ウ 音楽や体育等実技を伴う授業については、必要な感染症予防措置を講じたうえで実施すること。
(3)科目によっては、休講措置をとらざるを得ない場合がある。この場合学生に不利益が生じないように工夫をする
(4)クラブ・サークル活動については、3つの条件が同時に重ならないように十分気を付けて行う。
その際、担当教員は必ず衛生管理の指導を行うこと。
(5)避難訓練、体育大会等学生が一堂に集まって行う活動を実施する場合、必要な感染症予防措置を講じたうえで実施すること。
3 感染者、濃厚接触者等に対する偏見や差別への対処
クラスアワー等において、感染者、濃厚接触者とその家族、感染者の対策や治療にあたる医療従事者とその家族に対する
偏見や差別につながるような行為は断じて許されないものであり、新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に、
このような偏見や差別が生じないように指導をする。
Ⅱ 感染者(濃厚接触者)発生編
1 感染者が出た場合
(1)学生の場合
ア 治癒するまで出席停止扱いとする。
イ 学長は文部科学省及び関係保健機関に報告する。
ウ 臨時休業については関係保健機関と十分相談の上実施の有無、規模及び期間について判断する。
エ 大学は保健所の指示に従い、消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウムを使用し、
当該学生の行動範囲等を考慮して学内の消毒を行う。
オ 大学はプライバシーに配慮した上で、ホームページ等により説明する。
(2)教職員の場合
ア 学長は当該教職員を、治癒するまで休ませる。
イ 以降の対応については上記(1)のイからオまでと同様とする。
2 濃厚接触者(同居家族が感染した等)を把握した場合
(1)学生の場合
ア 学生の同居家族の中に感染した者がいるなど、当該学生が濃厚接触者である旨を保護者(保証人)が速やかに大学に
知らせるよう、事前に依頼をしておく。
イ 保護者(保証人)や学生から濃厚接触者である旨の情報を得た場合は、保健所に濃厚接触者に対する今後の対応を
確認した上で、感染の有無等、状況が明らかになるまでの間、当該学生に対して出席停止の措置を行うこと。
ウ 大学は、必要に応じて、保健所の指示に従い、他の学生の健康観察を 行う。
エ 原則として、臨時休業は実施しないが、必要に応じて保健所等の助言等を参考に、実施を検討する場合がある。
(2)教職員の場合
学長は、教職員が同居する家族の中に感染した者がいるなど、当該教職員が濃厚接触者である旨を把握した場合には、保健所に、
濃厚接触者に対する今後の対応を確認したうえで、感染の有無等、状況が明らかになるまでの間休ませる。
なお、以降の対応としては上記(1)のウ及びエと同様とする。
3 県内感染者の発生状況を踏まえた措置
特定の地域におけるクラスターの発生状況や滋賀県内の患者の発生状況等によっては、臨時休業の措置を行う場合がある。